いざという時に企業を守る。
業界、企業にあわせた就業規則を作成します。

就業規則はその会社、事業所における働く条件や待遇など職場のルールを定めたものであり、いろいろな人間が力を合わせて業務を遂行するためにはルールが必要不可欠です。
法律では従業員が10名以上の事業所にその作成と届出が義務づけられていますが、無用のトラブルを避け、皆が気持よく働くためには職場のルールブックである就業規則は人数に関係なく作成すべきだと考えます。
例えば以下のような場合に就業規則がないと、また合っても内容に不備があると会社は対処に困ってしまいます。

□復職の予定がたたない休職している従業員がいる
□注意しても遅刻が減らない従業員がいる
□営業にそぐわない髪型や服装の従業員がいる

上記は実際に相談のあった事例ですが、就業規則に休職期間について定めていれば休職後の道筋も立てられますし、懲戒処分について具体的に定めがあれば譴責や減給などの処分を科すこともできます。
また髪型や服装について定めがあれば管理職もきちんと指導ができます。
しかし逆に就業規則がなかったり不備があれば対処できずに放置してしまうことになり、結果として周りのやる気のある従業員のモラルダウンを招いてしまう恐れもあります。
組織が効率的に機能するためには一定のルールのもと、良いことは褒められ、悪いことは叱られることが必要です。
そのための指南書が就業規則なのです。

また就業規則について大切なことは

□就業規則の中身が自社の実状に合っている
□法律の改正に対応している
□就業規則が従業員に周知されている

ことです。
いろいろな会社の就業規則を拝見させてもらうと、親会社や関連会社からもらった、インターネットでダウンロードした就業規則がそのまま使用している会社が散見されます。
他の会社からもらったり、役所のホームページなどからダウンロードした就業規則が全て悪いとはいいませんが、概して大きな会社や役所で配布している就業規則は有給休暇が入社日から20日間付与されていたり、定年が65歳に設定されている等従業員に手厚い内容のものが多いのも事実です。
就業規則は自分の会社のルールブックですから自社の実状に合わない就業規則を採用してしまうことは大変危険ですから気をつけましょう。
また就業規則を作成してから見直しをしていない場合も危険です。

2007年 4月 改正男女雇用機会均等法施行
2007年10月 改正雇用対策法施行
2008年 3月 労働契約法施行
2009年 4月 改正パートタイム労働法 

2010年には育児・介護休業法改正、労働基準法の改正の施行もありますので、これらの法改正に対応させて就業規則も見直しをしないといざという時に役に立たない恐れがあります。
そして就業規則は従業員に周知した時に効力が発生します。
例え労働基準監督署に届出をしていても社長の机の引き出し大切にしまったままでは何の効力もありませんし、逆に周知さえしていれば労働基準監督署に提出していなくても、その就業規則は有効です。
(就業規則の届出義務違反には問われてしまうので届出しなくていけません)

ここで言う周知とは就業規則を配布する以外にも従業員が自由に使える会社のパソコンにデーターを入れておくなど従業員が就業規則をいつでも読める状態であることを指します。
私は就業規則について従業員、特に管理職については会社の方から積極的に就業規則を周知することをお勧めしています。
具体的には社内研修等の場で就業規則説明会や就業規則勉強会の開催を提案しています。
確かに就業規則には経営者としてあまり触れたくない箇所があるのはわかりますが、従業員はインターネットで調べてたり、従業員同士で情報交換して素知らぬ顔はしていても有給休暇のことも残業のことも知っています。
ですから従業員同士がネットで知った中途半端な情報交換をされるより、就業規則説明会を通して、会社の経営方針と正しい知識を理解してもらい、従業員から意見をくみ上げる場を設けることは会社の利益に反しないはずです。
私は就業規則の作成や変更を依頼いただいた企業には必ず就業規則説明会の開催を提案させていただいています。
物理的な理由で全社員を集めるのが困難な場合は数回に分けて開催、または管理職以上などを対象に開催しています。
もちろん強制はしません・・・

就業規則について心配になった、就業規則の考え方に共感した方はお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
就業規則の作成・改定だけでなく自社の就業規則が現在の法律に違反していないか、リスクをはらんでいないかなどの就業規則診断、従業員に就業規則を周知させるための勉強会や研修の講師の依頼も受け付けております。

業務案内へ戻る
吉永社会保険労務士事務所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-20-6岩波ビル406 TEL03-5950-2416 FAX03-5950-2461 メールはこちらから
copyright(c) 2009 Yoshinaga Certified Social Insurance and Labor Consultant Office All Rights Reserved