就業規則はその会社、事業所における働く条件や待遇など職場のルールを定めたものであり、いろいろな人間が力を合わせて業務を遂行するためにはルールが必要不可欠です。
法律では従業員が10名以上の事業所にその作成と届出が義務づけられていますが、無用のトラブルを避け、皆が気持よく働くためには職場のルールブックである就業規則は人数に関係なく作成すべきだと考えます。 例えば以下のような場合に就業規則がないと、また合っても内容に不備があると会社は対処に困ってしまいます。 □復職の予定がたたない休職している従業員がいる
上記は実際に相談のあった事例ですが、就業規則に休職期間について定めていれば休職後の道筋も立てられますし、懲戒処分について具体的に定めがあれば譴責や減給などの処分を科すこともできます。
|